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副読本共用は著作権侵害

副読本共用は著作権侵害 
『副読本の共用は著作権を侵害する』などと理由にならない理由で教育委員会を″指導″した文科省の姿勢は極めて問題です。また、それをうのみにして保
護者に負担させた市教育委員会の責任も大きく問われると思います。
 こう話すのは、川崎市の市古市議です。同市では、小学校の道徳で使う副読本については、ほとんどの小学校で公費で購入。学校で保管し、生徒同士で共用するか貸し出し用として使い、独自資料も加えながら道徳指導をすすめてき
ました。副読本の負担区分について「学校の備え付け、共用または貸し出し用として使用するものは公費」と明確に位置づけており、保護者負担はありませんでした。
 ところが昨年度末、突然、合同校長会議の場で「小学校の副読本を学校で共用することは、著作権上問題がある」として個人で購入するよう市教委が指示したのです。その結果、4月には市内115校のうち85校で、計約5万3000冊を保護者負担で購入。負担額は2800万円にのぼります。
突然の保護者負担はなぜ?
なぜ突然、公費負担から保護者負担へと市は方針を変えたのか。その発端は昨年12月、文科省が主催して、全都道府県・政令指定都市教育委員会指導主事を一堂に集めた全国指導主事連絡協議会で、道徳担当の教科調査官が行った説明でした。
 本来児童生徒が個人購入することを想定して作成されている副読本を、学校の備え付けとし、共有して使用することは、訓読本に対する著作権を有する教材出版社の利益を不当に侵害することに該当するとの考えが一般的である…。こうした理由から、各学校で適切な対応を行うよう文科省が求めたのです。
 市古市議は言います。
 「学校で複数の副読本を備え付け、共用または貸し出しをすることがなぜ著作権法に違反するのか。あり得ないことです」
 市議団は6月25日に同省の道徳部会に電話。さらに翌日、国会の石井郁子衆院議員事務所を通じて同省に問いただしたところ、同省は「発言は誤りだった」ことを認めました。同日、同省は詳しい説明と謝罪のため市教委を訪れました。
 市古市議は6月29日、定例市議会でこの問題を質問しました。「ドリル代金が上がって、給食費も値上がりしで保護者負担が増えた。経済環境が厳しい中で、なぜ保護者の家計に心を寄せてもっと深く検討しなかったのか」と追及。市教委は「今後については、文科省の説明を踏まえて対応したい」と笞えました。同省は6月30日付で「道徳の副読本を学校に備え付けて多数の児童生徒が共用していたとしても、著作権の侵害には当たらない」として各都道府県教委と指定都市教委に対し、発言を訂正する事務連絡を送りました。
 「全国で同じようなことが起こっているのではないでしょうか。本来なら負担する必要のないものを負担させたわけですから、保護者に返還すべきだと思います」と市古市議は話しています。
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 この副読本、厄介者です。学校によってはクラス担任によっては採用しなくても道徳の時間やることがあるのに、採用するのが当たり前になっています。どの社のを採用するかに論点が行きます。分厚い方で子ども達もランドセルに入れての持ち運びも楽ではなく、私も教室に置いておきました。値段も安くなく、新年度お金がかさむときにこの金額も加算されて心が苦しくなります。それで、年度末、希望を募って学校が譲り受けそれを学年で保管して次年度の子が使うことを提案したこともあります。でも汚れているとか、名前が書いてあるとかクリアしなければいけないこともあって実現しませんでした。この記事のように学校で買って共用したり貸し出したりするのは賢明です。これも学校や教師の少しでも親の負担を少なくしようという一つの現れです。今回の記事で副読本の存在が明らかになりました。学校にはまだ他に使わなくていい、なくても指導や授業が出来るのに、関係団体がせっかく苦労して編集したのだから採用して、とうものがいくつかあります。それらもみんな親の負担です。この一つ一つの見直し、不採用にする取り組みを学校の内からも進めなくてはと思います。

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